第1章
総則
第1条 本会は、特定非営利活動法人瀬田川リバプレ隊と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を滋賀県大津市に置く。
(目的)
第3条 本会は、私たちは、琵琶湖・瀬田川に育まれたとの共通認識のもと、琵琶湖・瀬田川に遊び親しみ、その歴史・文化・環境等を学び考えていく。また本会は、広く流域の人々と交流・連携・協働して、その環境の保全と改善に努め、水害の無い安全・安心・快適な地域づくりに貢献すると共に、活動から得た情報の発信等を通じて、住民の利益と福祉の向上に寄与することを目的とする。 (特定非営利活動の種類)
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
- 保健、医療または福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 文化、芸術またはスポ−ツの振興を図る活動
- 地域安全活動
- 国際協力の活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
(事業の種類)
第5条 本会は、前条の活動に係る次の事業を行う。
- 琵琶湖・瀬田川に関する啓発・学習事業
- 琵琶湖・瀬田川に関する調査、研究、情報発信事業
- 琵琶湖・瀬田川の環境改善保全事業
- 琵琶湖・瀬田川に関するネットワークの構築・交流事業
- 水害の無い安全な地域づくりと河川利用に資する事業
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章
会員
(会員の種別)
第6条 本会の会員は次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人および団体
- 賛助会員 本会の目的に賛同する個人および団体で会を賛助できる会員
(入会)
第7条 本会の正会員になろうとする者は別に定める入会申込書および入会金を、賛助会員になろうとする者は別に定める入会申込書を理事長に提出するものとする。
2 理事長は、前項の入会申込者が、第3条に定める本会の目的に賛同し、第4条から第5条に定める活動および事業に協力できる者と認めるときは、正当な理由がない限り、入会を承諾し、入会申込者に対し、これを通知するものとする。
(会費)
第8条 会員は、毎年1回、会費を納入しなければならない。 2 年会費の額は、総会で定めるものとする。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て、退会したものとみなすことができる。
- 本人が死亡し、または失踪宣告を受けたとき
- 団体が解散または破産したとき (3) 会員が年会費を2年以上滞納したとき (4) 退会届を提出したとき
- 除名されたとき (退会) 第10条 会員で本会を退会しようとする者は、別 に定める退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- この定款等に違反したとき
- 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条 本会は、既納の会費および入会金その他の拠出金品は、返還しない。
第3章
役員等
(種別および定数)
第13条 本会に次の役員を置く。
- 理事 5人以上
- 監事 2人以内
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事および監事は、総会において選任する。
2 理事長および副理事長は、理事の互選とする。
3 監事は、理事または本会の職員を兼ねることができない。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または、当該役員ならびにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(職務)
第15条 理事長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め、総会および理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- 本会の財産の状況を監査すること。
- 前2号の規定による監査の結果、本会の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
- 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
- 理事の業務執行の状況または本会の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときには、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条 本会に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事会の議決を経て、理事長が任免する。
3 職員の職務・報酬等は、理事会の議決を経て、理事長が定める。
(顧問)
第21条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者または本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関して理事長の諮問に答え、または理事長に対して意見を述べる。
第4章
総会
(種別)
第22条 本会の総会は、通常総会および臨時総会の2種類とする。
(構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
- 事業報告および収支決算の承認
- 役員の選任および解任
- 入会金および年会費の額
- 定款の変更
- 合併
- 解散
- その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(開催)
第25条 通常総会は、毎年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
- 正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって請求があったとき
- 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき
(招集)
第26条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、理事長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を示した書面 をもって、開会日の2週間前までに招集通知を発信して行わなければならない。
3 第25条第2項の規定による請求があったときは、理事長は速やかに臨時総会を招集しなければならない。この請求があったにもかかわらず、理事長がこの請求のときから1ヶ月以内に会議を招集しないときは、請求をした者(ただし、第25条第2項第1号および第2号の場合においては、請求をした者の代表者)は、会議を招集することができる。
4 賛助会員は、総会に出席して意見を述べることができる。
(議長)
第27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員のうちから選出する。
(定足数)
第28条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(議決)
第29条 総会における議決事項は、第26条第2項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(表決権等)
第30条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決する正会員は、前2条、次条第1項、第48条、第49条、第50条および第51条の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
- 日時および場所
- 正会員総数
- 出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
- 審議事項
- 議事の経過の概要と議決の結果2 議事録には、議長およびその総会において選任された議事録署名人2人以上が署名し、これを保管しなければならない。
第5章
理事会
(構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(権能)
第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 事業計画および収支予算の決定
- 事業計画および収支予算の変更
- 事業報告および収支決算
- 理事・監事以外の役職者の選任・解任
- 役員その他の役職者の職務・報酬
- 会員の入会・退会・除名の承認
- 借入金の決定
- 事務局の組織および運営
- 事務局職員の職務および報酬
- 会議の招集の決定
- 総会に付議すべき事項
- その他、運営に関する事項
(開催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項をもって、少なくとも1週間前までに通
知しなければならない。ただし、緊急に招集の必要があるときは、理事の過半数の同意を得て、この期間を短縮することができる。
(議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がつとめ、理事長が欠席の場合は出席理事に互選された理事がこれにあたる。
(定足数)
第37条 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ議決することはできない。
(議決)
第38条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事現在数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第39条 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面 または出席した他の理事をもって表決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により表決権を行使する理事は、第37条および次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることはできない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時および場所
- 理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
- 審議事項
- 議事の経過の概要と議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名し、これを保管しなければならない。
第6章
資産および会計
(資産の構成)
第41条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された資産
- 会費および入会金
- 寄付金品
- 事業に伴う収入
- 資産から生じる収入
- その他の収入
(資産の管理)
第42条 本会の資産は理事長が管理し、その管理方法は理事会の議決による。
(経費の支弁)
第43条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第44条 本会の事業年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第45条 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。
2 前項に規定した理事会の議決を得た事業計画および収支予算の変更は、理事会の議決を経て行うことができる。
(事業報告および決算)
第46条 本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書等の決算に関する書類は、理事長が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査および理事会の議決を経た上、当該事業年度終了後の通
常総会の承認を経なければならない。
2 前項の議決を経た事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書は、前事業年度の役員の名簿、役員のうち前年に報酬を受けた者の名簿、会員のうち10名以上の名簿を添えて、当該事業年度終了後3ヶ月以内に本会の所轄庁に提出しなければならない。
(剰余金の処分)
第47条 本会の決算において、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第7章
定款の変更、解散、合併等
(定款の変更)
第48条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の過半数の議決を経て、かつ特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いては、所轄庁の認証を得なければならない。
2 前項の軽微な事項に係る定款の変更を行った場合には、速やかに所轄庁にその旨を届け出なければならない。
(解散)
第49条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
- 総会の決議
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 正会員の欠亡
- 合併
- 破産
- 所轄庁による認証の取り消し
2 前項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を得なければならない。
3 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を得なければならない。
4 本会が解散したときは、理事が清算人となる。
(残余財産の帰属先)
第50条 本会が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した正会員の過半数をもって決した特定非営利活動法人または社団法人、財団法人のいずれかに寄付するものとする。
(合併)
第51条 本会は、総会において、出席した正会員の3分の2以上の議決を得、かつ所轄庁の認証を受けなければ合併することができない。
(公告の方法)
第52条 本会の公告は、本会の事務所前の掲示板に掲示するとともに官報に掲載して行う。
第8章
雑則
(委員会)
第53条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の議決を経て、委員会を設けることができる。
(事務局)
第54条 本会は、事務を処理するため事務局を置くことができる。
(実施細則)
第55条 この定款の実施に関して必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別 に定めることができる。
附則1
附 則 1
- この定款は、本会が法人として成立した日(以下、「設立日」という)から施行する。
- 本会の設立当初の入会金および会費の額は、第8条の規定にかかわらず、以下のとおりとする。
会員種別 入会金 会費(年会費) 備考 会員(正会員) 2000円 3000円 ただし、同一連絡先の会員がいる場合は、会費を1500円とする。 ※連絡費が軽減できるため 賛助会員 なし 3000円 - 本会の設立当初の役員は、第14条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、設立日から平成15年8月31日までとする。
理事長 冨岡 親憲
副理事長 中西 誠治
理事 伊藤 達也
理事 後藤 三郎
理事 谷村 信
監事 八木 興
監事 坂山 陽康 - 本会の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、設立日から平成15年5月31日までとする。
- 本会設立当初の事業年度の事業計画および収支予算は、第45条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
- 本会は設立登記の事務所を、滋賀県大津市神領2丁目6番16号に置く。



